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4)解約
バイクの自賠責保険は、次のような場合に解約できる。
原動機付自転車の場合は、ナンバープレートなどを市区町村に提出した場合である。この場合、市町村が発行する、解除事由証明書、軽自動車税廃車申告受付書、返納の記載のある標識交付証明書、標識返納証明書等標識番号標などの書類が必要である。
検査対象外の軽自動車としてのバイクは、ナンバープレートと軽自動車届出済証を軽自動車検査協会または運輸管理部、運輸支局、自動車検査登録事務所に提出した場合である。この場合、運輸管理部、運輸支局、自動車検査登録事務所、および全国軽自動車検査協会連合会の発行する解除事由証明書、軽自動車税廃車申告受付書、返納の記載のある標識交付証明書、標識返納証明書等標識番号標などの書類が必要である。
このほか、重複手配の場合も解約できる。これは、1台のバイクに2つ以上の契約がある場合、保険終期が早い契約を解約することができる。この場合、他の自賠責保険証明書や、自賠責共済証明書、またはその写しが必要である。







